性同一性障害のための
性別変更の方法・手順をまとめたブログです。
性別変更の流れ
⑴必要条件を満たす
⬇︎
⑵必要書類を揃える
⬇︎
⑶家庭裁判所に性別変更の申し立て
⬇︎
⑷家庭裁判所より面談日の通知
(日程の相談・調整可能)
⬇︎
⑸家庭裁判所で面談
(免除の可能性有り)
⬇︎
⑹性別の変更通知
⬇︎
⑺各種 性別変更手続き
(会社、クレジットカード、保険など)
性別変更の条件
以下、6つの条件が定められています。
専門的な知識を有する医師2名以上によって「性同一性障害」の診断を受けていること
20歳以上であること(成人していること)
現に婚姻をしていないこと
未成年の子がいないこと
生殖腺がない、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
その身体について他の性別にかかる身体の世紀にかかる部分に近似しる外観を備えていること
性別変更の必要書類
1. 申立書
(家庭裁判所で記入、またはインターネットでダウンロード)
1. GID診断書
(2通、または2名以上の医師のサイン入り診断書1通)
1. 改製原戸籍の戸籍謄本
(出生から全ての戸籍)
1. 収入印紙 800円
1. 郵便切手
(住所により異なる)
1. 手術証明書
(病院から発行された性別適合手術を行なった証明になるもの)
1. 性器の外観に関する診断書
(医療機関での検査が伴いますが不要な場合も有り)
※提出書類は提出後返却されません。
診断書などはあらかじめコピーを取っておくことをお勧めします。
(許可、非許可に関わらず)
申立書ダウンロード
性別変更手続きの疑問あれこれ
性別変更はどこの家庭裁判所?
住所、または本籍地の管轄の家庭裁判所に申立を行います。
▼管轄の家庭裁判所はこちら
www.courts.go.jp
面談は何をするの?
裁判官と1対1で面談をします。
所要時間は15分〜1時間程度です。
(個人差があります目安にしてください)
性別変更に至った経緯や、現在の生活などを質問されます。
性別変更までの期間は?
早い方で1週間程度です。
(面談が免除の場合有り)
遅い方で半年程度です。
※裁判所の担当になった方の知識差や、事件の混み具合などにより変動するようです。
申立書の書き方
申立書にも見本が付属しています。
▼性別変更の申立書 【記入例】 www.courts.go.jp
質問書が届きました
面談後に追加質問がある場合は追加書面で質問書が送られてくる場合があります。
記入してすみやかに返信してください。
改名と性別変更は同時にできる!?
改名と性別変更を同時申立可能です。
もちろん、別での申立も可能です。
改名について
改名方法・手順の詳細はこちらをご覧ください。
変更後、役所の戸籍っていつ変わるの!?
変更通知後、おおよそ1週間程度で戸籍や住民票の表記が自動で書き換わります。
※書き換わるまでの期間は個人差があるため直接役所へお問い合わせください。
変更後の手続きについて
ご自身で変更手続きが必要です。
・各種金融機関(銀行など)
・クレジットカード
・保険
・年金
・運転免許証
・パスポート
・電気、ガス、水道会社など
お問い合わせ
無料相談
担当スタッフより丁寧にご説明をさせて頂きます。お気軽にご連絡ください。
◾︎メール無料相談はこちら
◾︎事務所無料相談はこちら
手術のお申し込み
下記フォームにご記入の上、お申し込みください。
◾︎タイSRSのご予約はこちら
ブログランキング参加中!
応援クリック喜びます٩( ᐛ )و
にほんブログ村